共有名義のメリットとデメリット

「共有(きょうゆう)名義(めいぎ)」とは中古(ちゅうこ)マンションを購入(こうにゅう)する際(さい)、複数(ふくすう)の人間(にんげん)が出資(しゅっし)して、その出資(しゅっし)割合(わりあい)に応じ(おうじ)て共有(きょうゆう)登記(とうき)することです。この共有(きょうゆう)名義(めいぎ)にもメリットとデメリットが存在(そんざい)します。メリットとして挙げ(あげ)られることには以下(いか)のようなものがあります。通常(つうじょう)、年間(ねんかん)110万円(まんえん)を超える(こえる)贈与(ぞうよ)については贈与税(ぞうよぜい)がかかります。これを回避(かいひ)するために、中古(ちゅうこ)マンション購入(こうにゅう)の際(さい)に資金(しきん)をうけた親(おや)などを共有(きょうゆう)名義(めいぎ)の所有者(しょゆうしゃ)とすることで、出資(しゅっし)した親(おや)にも所有権(しょゆうけん)が発生(はっせい)します。そうすると所有権(しょゆうけん)がありますので、贈与税(ぞうよぜい)の対象(たいしょう)とならず贈与税(ぞうよぜい)がかかりません。ただし、持分(もちぶん)と出資(しゅっし)割合(わりあい)が一致(いっち)することが大前提(だいぜんてい)ですので、この部分(ぶぶん)を変える(かえる)場合(ばあい)などは、税務署(ぜいむしょ)等(など)での相談(そうだん)が必要(ひつよう)です。また、ある一定(いってい)の条件(じょうけん)を満たす(みたす)ことによって、中古(ちゅうこ)マンションの購入(こうにゅう)にかかる借入金(かりいれきん)の額(ひたい)に応じ(おうじ)、その年(そのとし)に納め(おさめ)た所得税(しょとくぜい)の一部(いちぶ)が還付(かんぷ)されるという「住宅(じゅうたく)ローン控除(こうじょ)」の制度(せいど)があります。また、家(いえ)を売却(ばいきゃく)するときに3,000万(まん)円(えん)の特別(とくべつ)控除(こうじょ)があります。この二つ(ふたつ)を名義人(めいぎにん)になっている人(ひと)がそれぞれ受ける(うける)ことができるのが共有(きょうゆう)名義(めいぎ)のメリットといえます。では中古(ちゅうこ)マンションを共有(きょうゆう)名義(めいぎ)にすることで反対(はんたい)にデメリットとなることにはどんなものがあるでしょうか。共有(きょうゆう)はそのうちの一人(ひとり)が単独(たんどく)で自分(じぶん)の所有(しょゆう)分(ぶん)を第三者(だいさんしゃ)に売却(ばいきゃく)することが可能(かのう)です。しかし、建て替え(たてかえ)や売却(ばいきゃく)など、その建物(たてもの)全体(ぜんたい)に関わる(かかわる)変更(へんこう)、または処分(しょぶん)については共有者(きょうゆうしゃ)全員(ぜんいん)の同意(どうい)を得ること(えること)が必要(ひつよう)になります。従って(したがって)、所有権(しょゆうけん)に流動性(りゅうどうせい)があることがデメリットの一つ(ひとつ)です。また、共働き(ともばたらき)前提(ぜんてい)の夫婦(ふうふ)の共有(きょうゆう)名義(めいぎ)でローンの返済(へんさい)を始め(はじめ)、完済(かんさい)前(まえ)に妻(つま)が退職(たいしょく)してしまうと出資(しゅっし)の割合(わりあい)が持分(もちぶん)と合わ(あわ)なくなります。この場合(ばあい)、贈与税(ぞうよぜい)の課税(かぜい)対象(たいしょう)となってしまう可能性(かのうせい)があります。

中古マンション

「共有名義」とは中古マンションを購入する際、複数の人間が出資して、その出資割合に応じて共有登記することです。

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